皆様が安心して住居購入ができますように
なかなかいい物件に出会えず、住居購入は難しいと不安を抱くお客様がたくさんいらっしゃいます。この記事が何かお役に立てると幸いです。
日本で家を買うことについてのよくある質問
日本での無許可の建設は違法です。市町村に図面を提出し、許可をもらう必要があります。
日本はプライバシーに配慮した国です。空き家や借家人がいない時に物件を購入したい場合は、一般的に仲介業者が部屋に入るのを手伝ってくれます。空室ではなく賃貸契約中の場合は、家の外観と周辺のみを見学できます。ただし、200万元未満の高収益商品は非常に早く売れるので、確認後は早めに敷金を払うのが一番です。
長期契約がありますので、気に入った物件があれば早急にアクションすることをお勧めします。あなたが投資の観点から家を購入しているなら、家の立地は通常最も重要な要素であり(中央エリアの家は毎年地価が10%上昇する傾向にあります)、良いエリアの家は交通の便が良好です。心配せずに、できるだけ早く売ってください。良い部屋は誰も所有していません。一人暮らしの場合は、家を見て慎重に検討することが重要になってきます。
日本の不動産市場システムはとても安全であり、価格も適正です。誤って報告された価格に混乱することはなく、交渉の余地はほとんどありません。一般的に中国のバイヤーは最初に交渉して購入します。しかし日本で家を購入する際に交渉すると、バイヤーの信頼度を下げるだけでなく、購入する機会を逃す可能性もあります。そのため、日本で家を購入する際には、自分の希望に応じて家を選ぶことを前提に、リーズナブルな価格交渉ができます。
いいえ。日本で家を買うことは居住とは何の関係もありません。日本に留学している場合は留学ビザ、日本で就職した場合は就職ビザ、日本人と結婚している場合は、配偶者ビザを申請することができます。
住宅を購入して直接居住資格を取得することはできませんので、住宅購入後に投資ビザを申請することで居住資格を取得する必要があります。投資ビザを申請する最初のステップは、日本に会社を設立することです。会社を経営することは、常に多くの人々の悩みの種です。事実、国内企業とは異なり、日本での起業は事業範囲に制限はなく、10種類の事業を営むことができますが、国の資格を申請して専門家を雇う必要のある事業もあります。したがって、ビジネスプロジェクトを選択し、ビジネスを開始しようとしているとき、彼らは運営したいプロジェクトが関連する資格を申請する必要があるかどうかを知る必要があります。
ここでは、不動産に基づく2つの方法を具体的に紹介します。 最初の方法では、会社は不動産運営事業を設立し、不動産協会に”不動産運営資格”を申請します。そして2人の専門家を雇って不動産事業を運営し、管理と運用のため自社で投資した不動産を自社の不動産会社に委託します。このようにして、安定した賃貸収入を得ることができます。同時に、申請者とその会社は、住宅売買契約書に署名し、会社のウェブサイトを作成。オンラインで宣伝し、国内外の不動産市場を開拓し、パートナー会社と協力契約を結ぶ必要があります。そうすることでビザ更新時に会社の不動産事業の合法性、安定性、継続性を入国管理局に証明することができます。この方法は、ただ座って毎月家賃を徴収する方法とは大きく異なり、継続してビザを更新することができるので合理的です。
2つ目の方法は、一戸建ての建物に投資し、ホテル業界の資格を申請して、建物に防火設備と避難設備があることを確認することです。その後、ホテルまたはホームステイ(ホームステイの場合はホームステイビジネスライセンスを運営する必要があります)。一方で、関連業界のWebサイトと連携し、独自のビジネスコンテンツを宣伝。独自のWebサイトを作成して、ビジネスの方針や顧客獲得方法を示します。同時に、市場開拓と部屋の掃除を担当する従業員を雇います。
日本のビザに関するよくある質問
「在留資格」とは、日本の法務省が発行する入国許可のことです。滞在期間が3ヶ月以内の短期観光、出張、家族訪問などで日本に行く予定の方は、大使館や領事館に直接行って、「在留資格」を申請せずに短期ビザを申請することができます。上記の理由による短期滞在を除き、他のすべての人は「在留資格」を申請する必要があります。入国管理局が申請者の条件を確認し、入国基準を満たしている場合は「在留資格」を発行します。
現在、「在留資格」には「留学・留学」「家族滞在」「技術」「人文科学国際ビジネス」「研修」など26種類あります。「在留資格」は入国許可証としてだけではなく、入国要件を満たしているかどうかを証明書になります。そのため他の書類を提出する必要がなく、入国手続きが簡単・迅速になります。
この質問に答える前に、「短期滞在」ビザ、中長期ビザとは何かを知る必要があります。
「短期滞在」ビザは親戚や友人を訪問したり、就労、検査、観光などの目的で15日、30日、90日滞在可能なビザのことです。
「短期滞在」ビザは就労・結婚等の目的で用いられる 4ヶ月以上のビザのことです。
原則できません。「在留資格変更申請」を直接行うことはできず、「在留資格証明書発行申請」を行う必要があります。また、入国管理法第20条第3項により特別な理由がない限り、「短期滞在」ビザから中長期ビザに直接変更することはできません。
日本の法律では、会社は少なくとも1人の株主が日本に居住していることを確認する必要があると規定されているため、以前に日本に居住していない外国人個人(会社)は、居住している個人または企業との合弁なしに日本で会社を設立することはできませんでした。しかし、2015年3月16日には、法律における株主の居住地の制限が撤廃され、日本に居住地を持たない外国人でも、日本に会社を設立できるようになりました。
これは、外国人(企業)がしばしば遭遇する問題です。実際、日本の銀行は、長期滞在ビザを持っていない外国人(3か月以上)や日本に居住していない外国人企業が口座を開設することを躊躇しています。この問題を解決するには、2つの方法があります。1つは、最初に日本の個人または、会社との合同会社を設立し、登録資本を個人または会社の銀行口座に送金し、個人または会社が会社設立後、会社に株式を譲渡します。もう一つの方法としましては、会社の関連記事が認証された後、4ヶ月の「運営管理」ビザを申請し、ビザを取得した後、銀行に行って口座開設をします。
